法律相談は大阪の同心法律事務所 HOME > 取扱業務 > 離婚問題
など、離婚問題は極めてデリケートで友人や知人、身内には相談しにくいものです。
また、親権問題や財産分与など法律的知識が必要になる問題が多くありますので、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
離婚が成立するまで、配偶者は生活費を相手方に請求することができます。
婚姻後夫婦が共同で築いたといえる財産を夫婦共有財産とし、原則として2分の1ずつ分与することになります。
浮気や暴力等、一方の相手方に責任のある事が離婚原因となっている場合には、相手方に対して慰謝料を請求することができます。
幼い子どもの場合には、母親が親権者となることが一般です。但し、母親が親権者として不適切な場合など一定の場合には、父親が親権者として認められることがあります。
養育費の金額については、父親母親のそれぞれの収入や、引き取る子どもの人数、子どもの年齢によって概ね定められた算定表があり、実務ではこの算定表に基づいて養育費の金額が決められることが多いです。
離婚にともなって親権者となることができなくても、子どもと月1回程度の面会をすることは一般的に認められています。