法律相談は大阪の同心法律事務所 HOME > 取扱業務 > 不動産トラブル
不動産の売買・賃貸やマンション管理にまつわる紛争など不動産に関わるあらゆるトラブルを解決します。
不動産を巡る法的問題やトラブルとしては、以下のものが挙げられます。
不動産トラブルは、非常に広い範囲の問題ですが、その分、様々な法的解決の手段がございます。
同心法律事務所では、依頼者の求める希望を実現するための最適な手段を選択し、迅速・的確に解決を図ります。
不動産紛争は、対象となる不動産は高額で、一旦紛争となるとその賠償なども高額になりがちで、他の商品と異なり代替性がないので、簡単に他のもので代わりがきかないので、紛争が激化しやすいです。不動産のトラブルを解決するには周到な準備と調査、法律知識が必要です。関係する法律も都市計画法、建築基準法、農地法、区分所有法、宅建業法など様々です。
弁護士登録1年目から現在に至るまで不動産にまつわる紛争に一貫して関わり続けております。
例えば、分譲の土地と注文建築の契約をしているが、分譲業者側の都合で建築が約束した日時を大幅に経過しているのに、手付け金など前払い金の返還に応じてくれない場合があります。このような事態になると、別の物件も買うことができないなど買い主にとって大変なことになります。
このような場合、いたずらに業者の言うままに明確な意思表示を行わずに時間の経過に任せてしまうと、遅れたことに対して同意したという主張を業者側に許してしまう危険があるので、業者(売り主)の債務不履行で期限内に履行できないことをはっきりさせるために、内容証明郵便で一定期間内に履行を催告してその期間内に履行がされなければ解除するとの意思表示を行い、支払い済みの手付け金や違約金の請求をはっきり行っておく必要性があります。
相談や依頼のタイミングですが、この内容証明郵便を発送するまでに行ってもらうべきだと思います。理由としては内容証明郵便による意思表示は必要最小限のことを簡潔に書くことが重要ですが、法律の専門家の弁護士でない方がそのような文章を書くことは意外と難しいうえ、そこで不十分な意思表示しかできていないとなると却ってマイナスになります。弁護士費用も最初から相談や依頼をしていても変わりませんので、弁護士費用の面でも相談などを遅らせる理由はありません。
賃貸人・賃借人間のトラブルは継続的な賃貸借契約(一年単位、数十年単位になることもあります)であるがゆえに感情的なもつれも生じやすいところであります。
一般の方々の認識と法律や裁判例の開きが大きい分野だと思います。契約書に期間が書いてあるので、その期間が満了したら賃貸物件を当然返還してもらえると思い込んでいたり、敷金は返さなくていい(返ってこないもの)と思い込んでいることなどです。両者の思い込みが紛争の原因になったり拡大させやすいところです。
賃貸物件の不動産業者と借主との間で多いトラブルが、まず退去時の敷金の返還トラブルです。
不動産のオーナーさんを悩ます最大のトラブルは、賃料の不払いです。賃料不払いの対応のこつは未払い賃料をためさせないことです。人はうるさい方から支払う傾向にあるので、少しでも滞納傾向が出たら、まず滞納に気づいていることと毅然ときっちり請求することで、3か月程度不払いになれば一般的には解除が認められるので、早めに法的手続きをとるようにした方がいいでしょう。滞納額が多くなると賃借人の方はもう払えないとあきらめてしまう傾向がありますので、気をつけるべきです。
土地の境界などの紛争は、公図など様々な図面や資料の読み込みや他の専門家の協力を得ながら解決につなげます。隣人であるが故に紛争は根深いものがある場合が多いです。