お客様の声

依頼者から頂いたメッセージのご紹介

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早く解決してもらい感謝しております。

電話対応についてもすぐ連絡していただき、相談しやすかったです。もっと早くに波多野先生に相談していればよかったのにと思いました。


(波多野からのコメント)
労災事故でご主人を亡くされた件の民事賠償のご相談でした。労災事故から相当期間が経過してからの相談・ご依頼でしたので、交渉をしつつ訴訟の準備も同時並行で行っておりました。訴訟でも戦える体制をとりながらの交渉であったこともあってかえって交渉は迅速に進み、ご遺族が納得できる示談内容となりました。労災の補償はごく一部ですので、本件のように適正な補償を求めることは非常に重要ですので、まずはご相談下さればと思います。

法律的な無知な私に対して、親切に対応していただきました。

着手金なしでやってもらえて経済的にも大変助かりました。本当にありがとうございました。今後もこういうことがあったら困りますが、もし何かあれば、波多野先生と團野先生を頼りにしたいと思います。


(波多野のコメント)
雇い止めと労災などが絡まった困難な件でした。休職から復職に際して、復職についての検討を満足にせずに簡単に雇い止めを行った事案でしたので、この点を丁寧に立証していけば、救済される可能性が十分あると判断しました。日々の生活が困難ということもあり、賃金の仮払いの仮処分を申立ました。決して簡単な事案ではありませんでしたが、無事仮払いが認められたことによって、その後、復職こそかなわなかったものの円満に本裁判に至る前に円満和解できました。

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解決まで導いて下さり感謝しております。

初めて弁護士に依頼させていただきました。素人ではどう対処したらいいのか分からなかったのですが、解決まで導いて下さり感謝しております。


(波多野のコメント)
トラック運転手のご相談者でした。トラック運転手の方の場合、労災や残業代について担当してきた経験から、ほぼ間違いなく長時間労働、過重労働、サービス残業があるので、その点をお聞きしていくと予想通りでありました。トラック運転手の方の残業代の場合には日報やタコグラフといった資料がございますので、労働時間の立証がしやすいと言えますので、残業代の請求は検討に値すると思います。

気さくに楽しく相談することがで来て大変満足しています。

初めて弁護士さんにお願いするということで、とても緊張していたのですが、気さくに楽しく相談することがで来て大変満足しています。結果も想像以上で嬉しいです。


(波多野のコメント)
休みも少なく日々長時間労働をなさっていて、残業代が全く支払われていないケースでした。労基法の当然の権利の年次有給休暇などを控えめにお願いしただけで退職を求められるという酷い事案で、年次有給休暇の点も残業代の点もきっちり早期に解決できてよかったです。労働者の方々は労基法で守られていますので、方法論や声を上げるタイミングさえ誤らなければ、労基法を守っていない使用者には最終的に勝つことはほぼ間違いありません。行動を起こす前に労働問題に詳しい弁護士にまずは相談することが大切だと思います。

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先生へ相談したおかげで大変満足しております。

過去に私と同じように賃金を支払ってもらえない方がたくさんいました。労基署に申告した人もいましたが、それでも半分も払ってもらえなくて泣き寝入りをしていました。私は先生へ相談したおかげで、何の用意もなく退職した後でも、今回のように会社に未払い賃金や残業代を認めさせて支払いをさせることができました。大変満足しております。


(波多野のコメント)
残業代の不払いだけでなく、毎月の基本的な給与さえまともに払わないケースでした。会社が意図的に不払いを行っていることが分かったので、訴訟が必至のケースで、未払い賃金と残業代を合わせて訴訟で請求し解決を図ることにしました。
このような会社の横暴は裁判所では全く通用しませんので、会社を追い詰める形で勝訴的な和解となり、未払いの賃金や残業代を支払わせることに成功しました。

大変満足しております。

いい結果で解決できて大変満足しております。


(波多野のコメント)
パート社員の整理解雇の事件でした。店舗を閉鎖という理由で一見すると理由があると一般の感覚からすると解雇は避けられないと誤解されている事案だと思います。
しかし、当該店舗を閉鎖するにしても、他の店舗があるのでしたらその配転などを検討したり、希望退職者を募るなど解雇を回避する努力を行うなどして初めて整理解雇は有効になります。ところが、本件の場合、パート社員を当該店舗を閉鎖する場合には解雇するのは当たり前という感覚のもとで解雇が実施されたようで、その解雇は無効になるのは当然でした。賃金の仮払いの仮処分で依頼者の言い分通りの決定がおり、その後円満和解できました。
働いている先の店舗や支店が閉鎖になったとしても、直ちに解雇が正当化されるわけではないので、そのような事態に陥った場合にはできるだけ早くご相談してもらえればと思います。

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すぐにメールの返信があり、お話を聞いて下さり安心しました。(大阪市在住のYさん)

解雇が突然通告され、ホームページへメールをした時は不安でしたが、すぐにメールの返信があり、お話を聞いて下さり安心しました。着手金などもかかることが多いなか、着手金なども不要で経済的にも助かりました。途中経過の問い合わせなども快く応じてもらえ安心できました。相談をして会社に対して声を上げることができ不浄によかったと思います。ありがとうございました。


(波多野のコメント)
営業所の閉鎖撤退を理由に長年正社員として働いているご相談者をいとも簡単に解雇した事案でした。
会社の言い分が正しいとしても、このような整理解雇を行うには希望退職者を募ったり、配転や出向などの検討をしても解雇が避けがたく、説明もきっちりしたうえでようやく有効になる可能性があるに過ぎません。しかし、会社はこのような手順を全く踏むことなく一方的に解雇しており、かかる解雇が無効になることは明らかでした。
また、ご相談者は残業を相当しておりましたが、残業に見合う賃金を払ってもらっていませんでした。
そこで、解雇が無効であることと残業代の支払いを求める内容証明郵便を発送しました。これに対し、会社側はこれまでの態度と異なり一転して話し合いを求めてきました。
会社側は事実上負けを認める対応でしたので、裁判に至らず示談で早期解決できました。
このように早期かつ実りのある解決になったのは、ご相談者が解雇されてからすぐに相談し適切な時期適切な対応ができたことが大きかったと思います。
労働事件の相談料は無料ですので、できるだけ早い時期にご相談くださればと思います。また、着手金なしの完全成功報酬制で対応することもできますので、正当な権利を法的に主張することをぜひ検討していただければと思います。

円満解決で終わることができました。

色々親身になって考えていただいたお陰で無事に希望通りに円満解決で終わることができました。ありがとうございます。


(波多野のコメント)
依頼者の方には全くといっていい程責任のない離婚事案でした。
お子様への影響がないことを中心に相当高額な養育費、高校や大学・大学院などの教育費の全て、お子様が学生である間には従前の自宅を無償で利用できる、当方の言い分をもとにした財産分与など、ほぼ依頼者の方の言い分が認められた調停となりました。
依頼者とお子様がきっちり再出発できるだけの解決となり、よかったです。このようないい可決になったのも依頼者の方が交渉段階から早めにご相談下さり有効な対応が早い段階からできたことにあります。
離婚に限らずどのような問題も早めに相談する方がいい解決ができる確率が上がりますので、お早めにお気軽にご相談下さい。

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とても親身になって話を聞いてもらえました。

弁護士の先生の中でもすごく気さくな方ですごく接しやすかったです。
本当にお世話になりました。心から感謝しております。


(波多野のコメント)
典型的な解雇事件でした。会社から些細なミスなどを理由に退職を迫られ、退職届を出すように求められ、それを断ると懲戒解雇するとまで脅され、退職届を書く寸前まで追い込まれていましたが、ぎりぎりのところでおかしいと思い踏みとどまりました。しかし、最終的に「解雇」(懲戒解雇ではなく)されたため、私のところにご相談に来られました。 早期解決の観点から労働審判を選択しました。復職こそかないませんでしたがご相談者にとって満足のいく解決となり気持ちよく再出発できたようで非常にうれしく思っております。
自主退職(実際には退職強要なのですが)の形をとるために退職届を何とか書かせようとする手段が横行していますが、実際に解雇であっても一旦このような退職届を出してしまうとこれを覆すのは難しく大変です。今回のケースも退職届を出さなかったからこそ、このような戦いができたと言えます。意に反して退職届を出すように求められた、求められそうでしたら、できるだけ早く労働問題をよく担当している弁護士に争いになる前からご相談なさるのがいいと思います。

本当にお世話になりありがとうございました。(Nさん)
【事業場外みなし労働時間制を採用する会社の残業代の事案】

インターネットで波多野弁護士の存在を知りました。「弱者救済」という言葉が合うと思います。着手金もなく成功報酬で快く取り組んでいただき、素人にもわかりやすく説明していただけました。取り組みに対して大変前向きに相談に乗ってもらえてよかったです。大変満足しています。本当にお世話になりありがとうございました。お客様のような対応をしていただき大変恐縮しました。


(波多野のコメント)
営業などのために取引先の訪問や遠方の出張の多い仕事で恒常的に時間外労働のあるケースのご相談で、残業代は「事業場外みなし労働時間制」という名の下に全く支払われていませんでした。「事業場外みなし労働時間制」を適用するためには「労働時間を算定し難い」である必要があります。その趣旨は、事業場外で労働する場合で、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務が増加していることに対応して、当該業務における労働時間の算定が適切に行われるように法制度を整備したものです。したがって、事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であることが必要で、

ⅰ 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
ⅱ 事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
ⅲ 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合

上記ⅰないしⅲのいずれか一つでも該当すれば事業場外のみなし労働の適用はないとするのが一般的な解釈であります。
ご相談者の場合には原則として会社に出勤してから営業先を訪問し、事務所に帰って事務処理をしてから業務を終了しており、かつ、タイムカードで時間管理をされていたことから、「事業場外みなし労働時間制」の適用の余地がないケースでした。
今回のケースはこのようなことからご相談者にとって勝訴と評価できるような和解で無事解決しました。
色んな制度を理由に会社が本来支払うべき残業代を支払わないケースが増えていますが、そのような制度に惑わされず、長時間働いているのに残業代が払われていない場合にはそのような制度は打ち破ることができることが多いので、まずはご相談下さい。
ご相談者の方は、無事転身なさって順調に働いておられるのもうれしいことでした。

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