法律相談は大阪の同心法律事務所 HOME > 弁護士費用
結果的に成功、不成功があるときに、結果にかかわらず弁護士が手続を進めるために着手時に支払う費用です。
結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことをいいます。従って、完全に敗訴となれば、報酬金は発生しません。
依頼者に対して行う法律相談の費用です。
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。
実費は事件処理の際に実際に発生する費用です。
主に収入印紙代、交通費、通信費、コピー代、保証金、供託金などが含まれます。
※交通費は弁護士の交通費です。
弁護士費用は、相談内容や依頼する業務によりその種類や金額は異なります。
同心法律事務所においては旧大阪弁護士会の報酬をそのまま使用しております。
弁護士報酬については、2004年4月1日以降は、個々の弁護士または法律事務所が各自の報酬基準を定めることになりました。個々の事件における弁護士報酬は、各弁護士または法律事務所の報酬基準を踏まえた上で、弁護士と依頼者が協議をして適正妥当な金額を決定します。
たとえば、依頼者が経済的に苦しいときなど特別の事情がある場合には、着手金を減額または免除したり、分割払いにすることも考えられますし、逆に、事件が重大・複雑なときには着手金や報酬が増額されることもあります。
※労働事件、労災損害賠償など着手金なしの完全成功報酬制で行う場合があります。
「着手金」は、委任契約を交わしたあと、一般的には、弁護士が依頼された業務を開始する時に支払います。
「報酬金」は、事件処理が終了し、成功報酬が算定されてから支払います。
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