亡くなった方の相続財産に、債務などのマイナスの財産がある場合、
相続放棄をすることによって、
債務を相続しなくてよくなります。
ただし、プラスの財産も相続できなくなります。
相続では、財産だけもらって、税金・借金や保証債務などの債務は引き受けたくないということはできません。忘れやすいのが保証債務です。
亡くなられた方も保証債務を忘れていることもあり、要注意です。
相続財産の中にマイナスの財産(負債)多額の借金があった場合、常にその全部を相続人が故人に代わって返済しなければならないかというとそうではなく、負債と、プラスの財産との比較によって相続人には、次の三つの対応の仕方があります。
遺産の中に借金などのマイナスの債務がない、あるいは債務はあるけどプラスの財産のほうが多いという場合に選択されることにな るでしょう。相続を開始したことを知ってから3か月以内に(熟慮期間と言いますが、家庭裁判所に延長の手続きをとれば通常はその期間を延長してもらえま す。)家庭裁判所に相続放棄や限定承認の手続きを行わなければ、単純承認したことになります。単純承認の場合、相続財産一切を法定相続分に相続されます が、相続人全員による遺産分割協議によって遺産を分割することもできます。単純承認の後の遺産の分け方や遺産分割協議において弁護士が関与してもらって後 日の争いを防止することが重要です。
限定承認とは、プラスの財産はもちろん相続するが、負債は、相続するプラスの財産の範囲内で引き継ぎますという制度です。負債 の程度が分からないこともしばしばありますし、財産の実際の価値も負債の程度も処分しなければ分からないこともしばしばです。結果として、財産が5000 万円で、負債が8000万円であった場合、限定承認すれば借金の内の3000万円は責任を負わなくてもよいということになります。
相続放棄は、負債が積極的な財産より大きい場合に、負債の支払いを免れるために選択すべき手続きです。相続放棄を行うと、相続 放棄をした人は最初から相続人ではないことになります。相続放棄をするためには相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てる必要があります。 この場合、限定承認と異なり相続人全員でする必要はなく一人からでも相続放棄は可能です。
相続人の一人が事業を後を継いでいるのでそれに応じた相続をさせてやりたいといった希望がある場合には、遺言を作成しておくべきです。
証人2人以上の立会いのもとに公証人が遺言書を作成します。偽造・変造等のおそれはなく、公証人が内容を確認しますので、公正証書遺言が無効になることは一般的にありません。
自筆証書遺言に比べて費用がかかりますが、このような利点があることから公正証書遺言を作成するのが原則でしょう。私が関与した遺言書ではほぼ例外なく公正証書遺言を作成してもらっています。
遺言の内容全文・日付・氏名を自署し、押印することが必要です。公証人の関与がないなど遺言者だけで簡単に作ることができますが、せっかく作った遺言が無効になったり、そもそも遺言を発見してもらえなかったり、遺言を発見した相続人が破棄・隠滅してしまったりして結果として遺言 がないのと同じことになる可能性があります。