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・収入のほとんどが生活費などで消えてしまう方
・収入の見込みがない方
・今後借金返済の余裕がないという方
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・自宅を手放したくない、住宅ローンは払っていきたい方
・自己破産をしても「免責決定」を受けれない可能性がある方
・住宅ローン以外の借金の額が多くて任意整理ができない方
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・自宅を手放したくない、住宅ローンは払っていきたい方
・自己破産をしても「免責決定」を受けれない可能性がある方
・住宅ローン以外の負債が100万円前後であるなど比較的少額である方で十分返済できる方
返済に苦しんでいませんか!?
キャッシングやクレジットの消費者金融による借金や住宅ローンなど債務でお困りの方は同心法律事務所にご相談ください。
ご相談者の実況に合わせて、最善な解決方法を目指します。
弁護士に依頼した場合、弁護士が窓口となり貸金業者からの催促、連絡を止めます。
催促をストップさせて、貸金業者と弁護士が交渉を行い、裁判所での手続きを行います。
まずは、弁護士にご相談ください。
- 上記のようなケース、つまり借金がまったく支払えない場合には、自己破産をお勧めします。
自己破産以外の方法(任意整理や個人再生など)で解決の見込みがない場合に、債務の帳消しを求めて裁判所に申し立てを行います。 - 個人再生手続とは,借金などの返済ができなくなった人が,全債権者に対する返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を原則3年間(最長5年)で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続です。
- 任意整理は、弁護士がご依頼者の代理として、債権者と交渉をし、返済の減額や支払期間中の利息の発生をストップするよう交渉を行い、約3 年~5年先には返済可能な条件になるよう交渉します。
利息制限法による引き直し計算を行い、利息制限法を超える金利を必要以上に支払っていた分があればその分の元本を減額しつつ、元本を超えて払いすぎていた場合にはその分を取り戻しながら(過払い金の返還を受けながら)、借金の全体の返済計画を立てる。
将来の金利の発生を止めることができることが多いので、返済計画が立てやすくなります。
返済期間は3年以内の分割になることが多いです。
ただ、借金の額や収入との関係で返済計画が立てられない場合には任意整理ができない場合があります。