交通事故に遭われた被害者は、事故の相手側(保険会社)と交渉して、
示談をされている方が多いですが、保険会社が示してきた示談を簡単に受け入れてはいけません。一般的には金額が低いです。
弁護士による示談交渉や裁判を行った方が金額が増えるのが一般的です。
交通事故の慰謝料・賠償金の基準を金額が安いものから記載すると・・・
弁護士が交渉する際には最も高額な裁判所基準(被害者にとって適正な基準)を用いて交渉をします。
ご自身で交渉に臨むのと、弁護士 に依頼するのとでは、この点が大きく異なります。
そのため、慰謝料・賠償金が増額できるのです。
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精神的な面から
被害者になると、治療や休業で、身体的にだけではなく、精神的にも強いダメージを受けます。
また休業により経済的状況が悪化すればさらにダメージが大きくなります。
一方で、保険会社は、何十件何百件もの事故を処理しています。
したがって、被害者にとっては重大な問題であっても、知らず知らずのうちに事務的な対応と感じるようなこともあるかもしれません。
このような対応に接すること自体、被害者にとってはさらなる精神的ダメージにつながります。
また、保険会社は、なるべく支払額を少なくするよう交渉にあたっているため、被害者にとっては、不愉快な気持ちになることが多いようです。
このように、被害者が精神的苦痛の多いであろう保険会社との交渉から解放されるという意味でも、弁護士に依頼するメリットはあります。 -
弁護士特約が使える
もし、ご加入の任意保険において、弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用(ご相談料も含め)は保険会社から直接弁護士のところに 支払われ、手出しの必要がありません。 つまり、弁護士に依頼するメリットが多い一方で、弁護士費用特約があれば、その費用負担を考える必要がありません。 このように、弁護士に依頼するメリットは非常に大きいものがある一方で、弁護士費用特約に加入している場合、費用の負担なくこれらのメリットを享受できますので、ぜひご相談ください。
弁護士費用の目安
弁護士費用については、自動車保険に、自動車費用特約が付いている場合、
それを利用して、費用の負担なく弁護士に依頼することができる場合があります。
ご相談時、自動車保険の保険証券をご持参ください(なければ、ご加入の保険会社か代理店に、弁護士特約が使えるか確認してください)。
訴訟や交渉などについては、事案毎に、着手金と報酬金の2段階での費用算定を行います。算定基準は、概ね以下の通りです。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
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~300万円 | 8%(ミニマム10万円) | 16%(ミニマム32,000円) |
300万円~3,000万円 | 5% | 10% |
3,000万円~3億円 | 3% | 6% |
3億円~ | 2% | 4% |
※上記をベースに、事案の難易度に応じて。当事務所標準報酬着ての範囲内で着手金・報酬を増減額する場合があります。
※これらとは別に、費用実費(訴訟提起に必要な印紙代・通信費・交通費など、事件処理に要する費用)をいただきます。
弁護士特約について
一般的な弁護士費用特約の内容は「弁護士への報酬や訴訟(仲裁・和解)に要する費用300万円を限度に支払う」というものです。そして、この弁護士費用特約を利用したことにより等級が下がり、翌年の保険料が上がることもありません。しかも、この弁護士費用特約は年間数千円程度の負担で付帯することが可能ですから、契約者にとって大変メリットがある特約だといえます。また、弁護士費用特約の大きなメリットとして、弁護士をご自身で選定できるということも挙げられます。
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ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていたからといって安心しきってはいけません。
特約を利用して弁護士に依頼する際には次の3つのことに注意しましょう。
- 弁護士費用特約の利用を積極的に受け入れている弁護士事務所に依頼する。
- 弁護士は自分で選びましょう。
- 保険会社の推奨だけで依頼する弁護士事務所を決定しない。
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弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼するメリットはきわめて大きなものになります。面倒な手続きや、やり取りは一切不要になりますので、精神的にも楽になりますし、妥当な賠償金を支払ってもらえる可能性もグッと高まります。まずは、加入している保険会社に電話をし、ご自身の加入されている保険に弁護士費用特約が付いているかを確認して下さい。弁護士費用特約の利用に慣れている事務所であれば、保険会社との連絡や送金手続き等はほぼすべて代行してくれるでしょう。
保険会社は示談代行できないので、
あなた自身が示談交渉をする必要がある。弁護士があなたの代わりに示談交渉を行うため、
あなたの精神的な負担も大幅に軽減されます。
- 交通事故証明書、事故状況を示す図面(道路状況、加害・被害車(者)の
位置、事故の場所、日時、天候等)、現場・物損等の写真 - 診断書、後遺障害診断書
- 治療費明細書(入通院日数、治療費、通院費のメモなど)
- 事故前の収入を証明するもの(給料明細書、休業損害証明書、源泉徴収票・確定申告書の写しなど)
- 相手方からの提出書類や、示談交渉をしていれば、その過程
- 加害者の任意保険の有無と種類
- その他(差額ベット代、付添日数・費用、修理費、家屋改修費、有給休暇日数、相手方加入保険内容のメモなど)
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