多重債務や借金でお困りの方へ!

ご依頼者の状況に合わせて、最適な解決方法をご説明致します。例えば、こんなお悩みはありませんか?会社や家族にばれないように借金を整理したい。
返済の金額が多くて、家計が苦しい。
年収の1/3以上の借金がある。
毎月返済しているのに借金がちっとも減らない。
借金問題を解決して家族・家を守りたい。

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こんな方は是非ご相談を!

・収入のほとんどが生活費などで消えてしまう方

・収入の見込みがない方

・今後借金返済の余裕がないという方

・自宅を手放したくない、住宅ローンは払っていきたい方

・自己破産をしても「免責決定」を受けれない可能性がある方

・住宅ローン以外の借金の額が多くて任意整理ができない方

・自宅を手放したくない、住宅ローンは払っていきたい方

・自己破産をしても「免責決定」を受けれない可能性がある方

・住宅ローン以外の負債が100万円前後であるなど比較的少額である方で十分返済できる方

返済に苦しんでいませんか!?

キャッシングやクレジットの消費者金融による借金や住宅ローンなど債務でお困りの方は同心法律事務所にご相談ください。
ご相談者の実況に合わせて、最善な解決方法を目指します。
弁護士に依頼した場合、弁護士が窓口となり貸金業者からの催促、連絡を止めます。
催促をストップさせて、貸金業者と弁護士が交渉を行い、裁判所での手続きを行います。

まずは、弁護士にご相談ください。

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自己破産について
上記のようなケース、つまり借金がまったく支払えない場合には、自己破産をお勧めします。
自己破産以外の方法(任意整理や個人再生など)で解決の見込みがない場合に、債務の帳消しを求めて裁判所に申し立てを行います。
個人再生について
個人再生手続とは,借金などの返済ができなくなった人が,全債権者に対する返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を原則3年間(最長5年)で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続です。
任意整理について
任意整理は、弁護士がご依頼者の代理として、債権者と交渉をし、返済の減額や支払期間中の利息の発生をストップするよう交渉を行い、約3 年~5年先には返済可能な条件になるよう交渉します。
利息制限法による引き直し計算を行い、利息制限法を超える金利を必要以上に支払っていた分があればその分の元本を減額しつつ、元本を超えて払いすぎていた場合にはその分を取り戻しながら(過払い金の返還を受けながら)、借金の全体の返済計画を立てる。
将来の金利の発生を止めることができることが多いので、返済計画が立てやすくなります。
返済期間は3年以内の分割になることが多いです。
ただ、借金の額や収入との関係で返済計画が立てられない場合には任意整理ができない場合があります。

過払い金請求をご存じですか?

借金を5年以上返済している方は、高い利息などで、利息を払いすぎている場合がございます。 払い過ぎた利息(過払い金)を貸金業者から取り戻せる可能性があります。 主に対象として、信販会社(クレジット)、消費者金融からのキャッシング取引となります。 貸金業者との取引をはじめてから、取引期間が何年か経っている場合、計算すると過払い金が発生している場合があります。 借金の支払いが既に完済している場合でも、最終の支払いから10年以内ならば請求することが可能になります。 過払い金の返還請求は貸金業法改正と返還請求の増加で、年々難しくなってきています。

  • 残りの借金の減額、
    払い過ぎたお金が戻ってくる可能性があります!

  • お金を払い過ぎている可能性があります。

※払い過ぎた利息は時間がたってしまうと、貸金業者の倒産などで返還請求できる可能性が少なくなってしまいます。
請求できなくなる前に、早めに弁護士にご相談下さい!

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